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用途地域規制とはどんなことか。

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用途地域規制とは、良好な住環境を形成するために定められた地域を用途に応じて建設可能な建物を制限することで、住宅地の環境整備と地価価格の抑制の為に、都市計画法の建築基準法における規制部分が大幅に改正され、1993年6月から施行されました。その内容は、用途地域が12種類に分類され、事務所や店舗などの用途に関しては厳しく制限される地域が設けられているのが大きな特色となっています。それは、住宅用地がそれ以外の利用によって地価が高騰することを防ぎ、より良い住宅環境を実現することを目的としているからです。
具体的には、第一種住居専用地域には今までは住宅しか建設できませんでしたが150平方メートル以内の店舗は建設することができるように第二種低層住居専用地域とされ、その第二種低住居専用地域に500平方メートル以内の店舗しか建設できない第1種中高層住居専用地域が設けられ、第1種住居地域では3000平方メートルを超える事務所や店舗を規制しています。また、沿道地域では住宅と自動車関連施設が調和して立地することができる準住居地域の4種類を新設しています。
元々3区分で分割していた住居関係の用途地域を7区分に細分化しています。

「ヒト」と「機械」の役割を見直す

住宅環境を改善し、住む人のことを考えられた改正とのことですが、細かく分類化することで建築される建物が更に複雑化されるのではないか?との懸念事項もあります。店舗が建設できる住宅の場合は、1階に店舗で2階が住居などの建物が乱立する恐れもあり、どんな業種の店舗が入ることが可能かによっても街の環境も変わってきますので、そういった細かい点まで考慮した内容が盛り込まれないと後で問題が起きる心配があります。
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