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日米安保条約に基づき、日本国内のアメリカ軍用地は、国が地主から土地を借り上げたうえで、アメリカ軍へ提供することになっている。この契約を地主が拒否した場合、都道府県収用委員会の裁決を経たうえで、国が強制的に土地を収用できる。これは駐留軍用地特別措置法に基づく。地主が裁決申請に必要な土地物件調書への署名を拒否した場合、市町村長が代理署名することになっているが、これを市町村長が拒否した場合には、知事が代理署名するよう定められている。

当時の沖縄県知事大田昌秀氏は、那覇、沖縄両市と読谷村の土地35人分について、代理署名を拒否した。このため、1995(平成7)年12月、村山富市首相は大田知事を福岡高裁那覇支部に提訴した。裁判では強制使用認定の適否まで審理できないとの判断が為され、国が勝訴する結果となった。

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だが大田知事は「3日以内の署名」を再び拒否し、防衛施設庁は、3月31日で使用期限が切れる読谷村の楚辺通信所の敷地の一部につき、6ヶ月間の緊急使用の申し立てを県収用委員会に対して行うこととなった。ところが5月2日、県収用委員会は緊急使用を不許可とする判断を下した。「現に土地を使用しているうえ、使用が遅れることによる施設への影響についても、国の説明は不十分」というのが理由である。このため、同通信所の一部の土地について、国が事実上「不法占拠」する異常な事態が続くこととなった。

さらに問題となったのが、使用期限が97年5月14日に迫る12施設である。約3000人にものぼる土地所有者が署名を拒否すれば、紛争はさらに深刻化する。そこで政府は、使用期限が切れる沖縄アメリカ軍基地の継続使用を可能にする、駐留軍用地特別措置法案を国会に提出し、97年4月17日に同法案は可決、成立した。

基地使用が不可能となり、日米関係に亀裂を生む事態は、かろうじて回避されることになった。

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